クリーニング約款

お客さまに安心して弊社をご利用いただくために

利用規約

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はじめに

弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。 お客さまには、本規約にのっとってクリーニングのサービスをご利用いただきます。 弊社のご利用によって、本規約の内容をご承諾いただいたものとさせていただきます。

[1]利用資格

業務時間帯に電話などで双方向の連絡が取れる方、かつ利用規約に則して ご利用いたただける方とさせていただきます。

[2]利用方法

  1. 前金制とさせていただきます。受付後、誤りのあった場合 お客さまに確認のうえ訂正させていただく場合があります。
  2. ポケットの中を点検のうえ、クリーニングにお出し下さい。ポケットの中身についての責任は一切、負えません。
  3. ほころび・キズ・小さな穴などはクリーニング中に広がることがありますので、 よく確認して店員にお伝え下さい。店舗・工場の点検で発見した場合は、未洗いのままお戻しすることがございます。
  4. 上下物など対の商品は極力、一緒にクリーニングにお出し下さい。
  5. シミ抜き作業をしても落とせないシミもございます。また、クリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございますので予めご了解ください。
  6. 肌着・下着類、おむつ、ペットが使用したもの、汚物・吐しゃ物(伝染性病原体汚染のおそれがあるもの)が付着しているもの、取り扱い表示および組成表示がないもの、クリーニングが困難と判断避けるもの、などはお取り扱い対象外となります。
  7. お渡し予定日より90日(保証期間)を経過した商品につきまして、弊社からのお引き取り依頼に応じていただけない場合は、お客さまにお引き取りの意思がないものと判断し、商品を処分させていただきますので、ご了承ください。
  8. ボタン類や装飾品の紛失・破損は、賠償対象外になります。取り外してからお出しください。
  9. 商品お受け取り時には、店員との受け取り点数の確認を必ず行ってください。 お渡し後の点数相違のお申し出はお受けすることができません。
  10. 預かり伝票(引換証)は、なくさずお持ちください。預かり伝票のない場合は、お渡しできない場合がございます。
  11. お客さまの商品は、店番マーキングが取り外された状態でのお問い合わせには一切お応えすることができません。なお、補助タックにはこれら効力はございません。
  12. 万一、幣社のサービスにご納得いただけない場合において、店頭・電話などにて常識の範囲を超えた大声や言動をとられた場合は、当方の判断により110番通報、もしくは担当機関にご相談させていただきます。
  13. 受付商品には、それぞれ経年劣化および変化、耐用年数、取り扱い方法がございます。 クリーニング後の個人の感性や感覚部分などに関するお申し出があった場合、保証期間内であれば幣社品質規定に則した 再洗い・再仕上げをお受けいたします。
  14. サービス向上のため、店内での接客時においてお客さまとの会話を記録させていただく場合がございます。
  15. お客さまの個人情報は、当店で責任を持って適切に管理させていただき、業務遂行上において必要な範囲内に限り利用いたします。また、法令に定める場合を除き、お客さまの承諾なしに第三者に提供することはございません。

[3]賠償

万一、幣社に過失があった場合は、別に定める『事故賠償制度』に基づき対応させていただきます。

[4]規約内容・名称の変更

弊社は、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。
本規約を変更する場合、弊社は、弊社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。
但し、本サービスの変更・追加によって、変更前のサービスの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。

[5]協議事項

お客さまとの協議・折衝におきましては、弊社の就業時間内を原則とさせていただきます。本規約に記載なき事項および、本規約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客さまと幣社担当者において相互信頼の精神に基づき、協議のうえ穏やかに解決をはかるものとさせていただきます。しかし、二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合は、中立公正な第三者機関にお客さまとの仲裁の申し出をお願いする場合がございます。

事故賠償制度

『賠償基準は、学識経験者・消費者連合会・主婦連合会・消費者センターで定めた全国生活衛生営業指導センターのクリーニング事故賠償基準に基づくものとする。』

[1]賠償制度

この賠償基準は、弊社がお客さまからお預かりした洗濯物の処理または受け取りおよび引き渡しの業務の遂行にあたり、職務上、相当な注意を怠ったことにより法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的として定めます。

[2]賠償制度の詳細

(a)賠償責任の範囲

クリーニング事故原因は、以下の三つに大別されます。

  1. クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合
  2. アパレルメーカーの規格・製造などに過失がある場合
  3. お客さまの着用および保管などに過失がある場合

※クリーニング事故賠償制度が適用されるのは、「クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある」とみなされた場合に限ります。なお、クリーニングの事故原因の決定は繊維製品検査の鑑定などに基づくものとします。

1.クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合

  • A. 洗浄工程およびシミ抜き工程による損傷
  • B. 仕上げ工程による損傷
  • C. 不明および紛失
  • D. その他の原因による損傷
  • E. 幣社での保管中の損傷(保管システムに限る)
  • F. 幣社からの運送途中の損傷

2.アパレルメーカーの規格・製造などに過失がある場合 

  • A. 衣類の変化(劣化)が著しい素材、クリーニング工程の異なる素材で製造された衣類(ポリウレタン加工商品など)
  • B. 染色堅牢度や退色堅牢度の弱い生地で製造された衣類
  • C. 熱セット性が弱い生地で規格・製造された衣類(綿・麻などに対するプリーツ加工)
  • D. 通常のクリーニングに耐えない素材で規格・製造された衣類 (プリント脱落、付属品の破損、ボタン・スパンコール・ビーズなどの欠落および破損を含む)
  • E. 縫製撚糸のあまさによるホツレ・ほころび・プリーツ・シワ加工消失など
  • F. その他、規格・製造などに起因する事柄

3.お客さまの着用および保管などに過失がある場合

  • A. 汗や日光、蛍光灯による変退色や脱色
  • B. 化学薬品などによる変退色や脱色(整髪剤・パーマ液・バッテリー液・台所および風呂用洗剤・洗濯洗剤などの付着によるもの)
  • C. 着用時、または気付かないままの破れ・糸引き・食べこぼしなど
  • D. ボタンの欠落および破損
  • E.クリーニングお引取り後のお客さまによる保管中の損傷
  • F. その他、これらに類するお客さまによる事故
  • G. 素材などの経時劣化によるもの        

(b)賠償額の算定方法

【賠償額】=「物品の購入価格」×「購入からの経時月数に対応して別表に定められた補償割合」

※上記の賠償額については基本的なものであり、委託商品の劣損傷状況によってはこの限りではありません。また、賠償額の上限については10万円を超えることはありません。
※特例として、洗濯物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には、次の算定方式を使用します。

  1. 洗濯物がドライクリーニングによって処理された場合 ⇒クリーニング料金の40倍
  2. 洗濯物がランドリークリーニングによって処理された場合⇒クリーニング料金の20倍

(c)賠償条件

  1. 幣社の店番マーキングが、当該商品の本体に付いていることを前提とします。万一、幣社マーキングを紛失または破棄処分されている場合は、それに準じて証明するものがある場合に限り事故賠償制度に適用されます。
  2. 当該商品は、90日以内にお引き取りされているもの、またはお引き取り後180日以内のもので、弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。(お引き取り後180日以上経過したものは、瑕疵部分も含め事故賠償制度の対象外となりますので、予めご注意ください。)
  3. 購入価格については、購入先またはメーカーの領収書、レシートなどを必要とします。それらが紛失、破棄処分をされている場合は 調査のうえ決定します。(時価を超えての賠償には応じられませんので、予めご注意ください。)
  4. 損害弁償品の返却およびクリーニング代金・その他の費用の返金はできません。ただし、幣社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
  5. 購入価格1点10万円を超す商品のご依頼時、デラックス仕上げ以上のご指定がなかった場合の補償は、商品購入価格を最高5万円として算出させていただきます。
  6. クリーニングの事故原因がアパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合や、お客さまの着用および保管などに過失がある場合については、事故賠償制度の適用になりませんので、予めご注意ください。
  7. アパレルメーカーの責務により、取り付けられた洗濯表示もしくは組成表示によってクリーニング事故が発生した場合、アパレル メーカーがその責に任ずるように、被クリーニング利用者に代わって弊社が事故賠償交渉を行うことができます。

(d)免責

  1. 台風・地震などの自然災害に起因する事故については、事故賠償制度の適用になりません。
  2. 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
  3. インポート商品などの衣文化の違いによる事故についての賠償も、時価の範囲を超えることはありません。
  4. 幣社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。
  5. 本制度に定める以外に発生する諸問題・事故については、一般的信義誠実の原則により解決をはかるものとします。

〔以上〕

〈2022年4月11日 改定〉

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